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FP技能1級FP協会

平成30年 第4問 FP技能1級FP協会

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平成30年 第4問 FP技能1級FP協会


  • 厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。


    1) 合意分割における按分割合は、対象期間における離婚当事者双方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額の2分の1を上限として、離婚当事者双方の合意または裁判手続により定められる。

    2) 3号分割の対象は、離婚の相手方との婚姻期間中であり、かつ、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中における相手方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

    3) 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者の老齢厚生年金の受給資格期間に算入される。

    4) 合意分割の請求、3号分割の請求はいずれも、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。



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